空き家を放置するリスク。特定空家・管理不全空家と固定資産税の仕組み
売るか残すか決められないまま、実家が空き家になっている。遠くて通えず、しばらく様子を見ていない。そういう家は少なくありません。この記事では、空き家を放置したときのリスクを、建物、近所、税金と法律の3つに分けて整理し、遠方からでもできる管理の方法をまとめました。法律と税金の仕組みは国土交通省の資料で確かめています。
- 空き家は人が住まないと傷みやすく、近所への迷惑や事故の心配が出てくる
- 2023年12月13日施行の改正法で、市区町村は管理が不十分な空き家(管理不全空家)にも指導や勧告ができるようになった
- 勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例)が外れる。管理の担当と期限を決めることが大事
空き家を放置するリスクは3つ
| リスク | 起きやすいこと |
|---|---|
| 建物が傷む | 換気されず湿気がこもる、雨漏り、水道管の傷み、虫やカビ |
| 近所に迷惑がかかる | 草木が伸びて隣にはみ出す、瓦や外壁が落ちる、ごみの不法投棄、不審者の出入り |
| 税金と法律の負担が増える | 管理不全空家や特定空家として指導や勧告を受ける。勧告で土地の固定資産税の軽減が外れる |
どれも、時間がたつほど直すのにお金がかかる点が共通しています。傷みが進むと、売るときの価格にも響きます。
関連記事実家じまいの進め方。誰も住まなくなった実家を売る・貸す・残すの考え方2023年の法改正で何が変わったか
空き家への対策を定めた法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)は、2023年6月14日に改正が公布され、2023年12月13日に施行されました。国土交通省の概要資料によると、主な変更点は次のとおりです。
- 管理不全空家 放っておくと特定空家になるおそれのある空き家に対し、市区町村が指導や勧告をできるようになった
- 固定資産税 勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税の住宅用地特例(1/6などに減額)が解除される
- 所有者の責務 適切に管理する努力義務に加え、国や自治体の施策に協力する努力義務が加わった
- 特定空家 緊急時の代執行(市区町村が代わりに取り壊すなど)の仕組みができた
つまり、倒れそうなほど傷んでいなくても、管理が行き届いていない段階で指導の対象になりえます。
特定空家と管理不全空家の違い
| 区分 | どんな空き家か | 市区町村ができること |
|---|---|---|
| 管理不全空家 | このまま放っておくと特定空家になるおそれがある | 指導、勧告。勧告で住宅用地特例が外れる |
| 特定空家 | 周りに著しい悪影響を及ぼすおそれがある | 助言・指導、勧告、命令、代執行 |
どの状態が当てはまるかの判断は、国の指針をもとに市区町村が行います。実家のある市区町村から連絡や書面が届いたら、まず内容を確かめ、担当の窓口に相談してください。
固定資産税の軽減が外れる仕組み
住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする住宅用地特例があります。国交省の資料では「1/6等に減額」とされています。勧告を受けると、この特例が外れます。
よく「税金が6倍になる」と言われますが、実際にいくら増えるかは、土地の広さや評価、ほかの調整の仕組みで変わります。実家の場合の金額は、市区町村の資産税の窓口で確かめてください。
遠方からでもできる空き家の管理
- 見回りの担当と回数を決める(兄弟で交代、近所の親戚、管理サービス)
- 窓を開けて換気し、水道は通水して管の傷みを防ぐ
- 郵便物をためない(転送の手続きをする)
- 草木の手入れの時期を決める
- 台風や大雪のあとに、外から傷みがないか確かめてもらう
- 隣の家に連絡先を伝えておく
管理を続けるのが難しければ、早めに売る、貸すなどの道を考えることも、リスクを減らす方法です。
関連記事実家が売れないときの理由と対策。古い家や田舎の家を手放す方法放置しないために、家族で決めておくこと
空き家の放置は、たいてい「誰も決めなかった」ことから始まります。次の3つを家族で決めておきましょう。
- 誰が管理するか、費用を誰が出すか
- いつまで空き家のまま持つか(期限)
- 期限が来たら、売る・貸す・解体するのどれを考えるか
親が施設に入って空き家になった場合は、親の名義のままなので、親の気持ちも聞きながら決めていきます。
関連記事親が施設に入ったら実家を売る?売るときの注意と認知症の問題- 市区町村から指導や勧告の書面が届いたとき(市区町村の空き家の窓口)
- 固定資産税がいくら変わるか知りたいとき(市区町村の資産税の窓口)
- 名義が亡くなった親のままのとき(法務局、司法書士)
よくある質問
空き家を放置するとすぐに税金が上がりますか
空き家になっただけで上がるわけではありません。管理が不十分として市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例が外れて固定資産税が上がることがあります。
管理不全空家かどうかは誰が決めますか
国の指針をもとに、空き家のある市区町村が判断します。指導の段階で直せば、勧告に進まないこともあります。
空き家の管理は業者に頼めますか
見回りや換気、草木の手入れなどを請け負うサービスがあります。内容や回数は業者ごとに違うので、何をしてくれるかを確かめて頼みましょう。
相続放棄をすれば空き家の管理をしなくてよいですか
相続放棄をしても、状況によっては管理の責任が残る場合があります。考えているなら、家庭裁判所や専門家に相談してください。
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