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空き家を放置するリスク。特定空家・管理不全空家と固定資産税の仕組み

11月4日更新約5分で読めます

このテーマのまとめ実家じまい・空き家

売るか残すか決められないまま、実家が空き家になっている。遠くて通えず、しばらく様子を見ていない。そういう家は少なくありません。この記事では、空き家を放置したときのリスクを、建物、近所、税金と法律の3つに分けて整理し、遠方からでもできる管理の方法をまとめました。法律と税金の仕組みは国土交通省の資料で確かめています。

先に結論
  • 空き家は人が住まないと傷みやすく、近所への迷惑や事故の心配が出てくる
  • 2023年12月13日施行の改正法で、市区町村は管理が不十分な空き家(管理不全空家)にも指導や勧告ができるようになった
  • 勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例)が外れる。管理の担当と期限を決めることが大事
目次
  1. 空き家を放置するリスクは3つ
  2. 2023年の法改正で何が変わったか
  3. 特定空家と管理不全空家の違い
  4. 固定資産税の軽減が外れる仕組み
  5. 遠方からでもできる空き家の管理
  6. 放置しないために、家族で決めておくこと

空き家を放置するリスクは3つ

リスク起きやすいこと
建物が傷む換気されず湿気がこもる、雨漏り、水道管の傷み、虫やカビ
近所に迷惑がかかる草木が伸びて隣にはみ出す、瓦や外壁が落ちる、ごみの不法投棄、不審者の出入り
税金と法律の負担が増える管理不全空家や特定空家として指導や勧告を受ける。勧告で土地の固定資産税の軽減が外れる

どれも、時間がたつほど直すのにお金がかかる点が共通しています。傷みが進むと、売るときの価格にも響きます。

関連記事実家じまいの進め方。誰も住まなくなった実家を売る・貸す・残すの考え方

2023年の法改正で何が変わったか

空き家への対策を定めた法律(空家等対策の推進に関する特別措置法)は、2023年6月14日に改正が公布され、2023年12月13日に施行されました。国土交通省の概要資料によると、主な変更点は次のとおりです。

つまり、倒れそうなほど傷んでいなくても、管理が行き届いていない段階で指導の対象になりえます。

特定空家と管理不全空家の違い

区分どんな空き家か市区町村ができること
管理不全空家このまま放っておくと特定空家になるおそれがある指導、勧告。勧告で住宅用地特例が外れる
特定空家周りに著しい悪影響を及ぼすおそれがある助言・指導、勧告、命令、代執行

どの状態が当てはまるかの判断は、国の指針をもとに市区町村が行います。実家のある市区町村から連絡や書面が届いたら、まず内容を確かめ、担当の窓口に相談してください。

固定資産税の軽減が外れる仕組み

住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする住宅用地特例があります。国交省の資料では「1/6等に減額」とされています。勧告を受けると、この特例が外れます。

よく「税金が6倍になる」と言われますが、実際にいくら増えるかは、土地の広さや評価、ほかの調整の仕組みで変わります。実家の場合の金額は、市区町村の資産税の窓口で確かめてください。

遠方からでもできる空き家の管理

管理を続けるのが難しければ、早めに売る、貸すなどの道を考えることも、リスクを減らす方法です。

関連記事実家が売れないときの理由と対策。古い家や田舎の家を手放す方法

放置しないために、家族で決めておくこと

空き家の放置は、たいてい「誰も決めなかった」ことから始まります。次の3つを家族で決めておきましょう。

親が施設に入って空き家になった場合は、親の名義のままなので、親の気持ちも聞きながら決めていきます。

関連記事親が施設に入ったら実家を売る?売るときの注意と認知症の問題
専門家に相談したほうがよいとき
  • 市区町村から指導や勧告の書面が届いたとき(市区町村の空き家の窓口)
  • 固定資産税がいくら変わるか知りたいとき(市区町村の資産税の窓口)
  • 名義が亡くなった親のままのとき(法務局、司法書士)

よくある質問

空き家を放置するとすぐに税金が上がりますか

空き家になっただけで上がるわけではありません。管理が不十分として市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例が外れて固定資産税が上がることがあります。

管理不全空家かどうかは誰が決めますか

国の指針をもとに、空き家のある市区町村が判断します。指導の段階で直せば、勧告に進まないこともあります。

空き家の管理は業者に頼めますか

見回りや換気、草木の手入れなどを請け負うサービスがあります。内容や回数は業者ごとに違うので、何をしてくれるかを確かめて頼みましょう。

相続放棄をすれば空き家の管理をしなくてよいですか

相続放棄をしても、状況によっては管理の責任が残る場合があります。考えているなら、家庭裁判所や専門家に相談してください。

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